42.サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス……サービスの対価(介護費、食費、居住費)として支払った額すべてが控除対象となるもの。限度額を超えた利用者負担額も対象
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合のみ)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせによって提供されるもののみ。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
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