41.障害者手帳がなくても、障害者控除が受けられる

障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、申請を行うと障害者控除認定を受けられる場合があります。納税者ご本人または扶養されているご家族が所得税や住民税の控除を受けられるので、手続きを行うことをおすすめします。
目安として、障害者に該当する人は要介護1~3、特別障害者に該当する人は要介護4~5と設定している市町村が多いようです。市町村によって障害者控除対象者認定書の申請方法や判定基準が異なるので、詳しくは市町村の窓口などに直接お問い合わせください。

障害者に該当する人 
65歳以上で、痴呆性老人の日常生活自立度がIIa〜IIIb、障害老人の日常生活自立度によりA、要介護度が1〜3

特別障害者に該当する人
65歳以上で、痴呆性老人の日常生活自立度がIV・M、障害老人の日常生活自立度によりB・C、要介護度が4〜5

※日常生活自立度は、認定調査のときの認定調査票・主治医意見書を参考に判断されます。
※市町村によって、判定の基準が異なる場合があります。

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介護のことは タナカ介護相談所にご相談ください。 ①要介護・要支援認定申請の代行 ②介護保険に関する説明・情報提供、居宅サービス事業所に関する情報提供 ③居宅介護支援事業所届出の代行 ④居宅サービス計画の立案 ⑤サービス給付管理に関する業務 ⑥サービス担当者会議の開催 ⑦サービス実施状況のモニタリング・計画の修正 ⑧介護に関する相談・苦情受付 ⑨その他必要に応じたサービス

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