43.上記42の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス……利用限度額内の介護費として支払った額のみが控除対象となるもの
訪問介護 ※生活援助(調理、洗濯、掃除などの家事の援助)中心型を除く
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合、および連携型事業所に限る)
複合型サービス(※1の「サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス」を含まない組み合わせによって提供されるもののみ。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
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