40.要介護認定の有効期間

要介護認定には有効期間があり、新規の場合は6カ月、更新の場合は市町村によって1〜2年となります。更新の手続きは有効期間が終わる60日前から可能です。
有効期間内であっても、心身の状況が大きく変わったときなどには、いつでも要介護度の区分変更申請が行えます。

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介護のことは タナカ介護相談所にご相談ください。 ①要介護・要支援認定申請の代行 ②介護保険に関する説明・情報提供、居宅サービス事業所に関する情報提供 ③居宅介護支援事業所届出の代行 ④居宅サービス計画の立案 ⑤サービス給付管理に関する業務 ⑥サービス担当者会議の開催 ⑦サービス実施状況のモニタリング・計画の修正 ⑧介護に関する相談・苦情受付 ⑨その他必要に応じたサービス

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