45.「高額介護サービス費」「高額療養費」の不足を補う

「高額医療・高額介護合算制度」とは、同じ世帯で医療保険サービスと、介護保険サービスの両方を利用している場合、「高額介護サービス費」「高額療養費」に加えて、さらなる支給を受けることができるという制度です。
対象となるのは、要介護または要支援の認定を受けており、医療保険サービスと介護保険サービスの両方を利用している人。自己負担額は、同一世帯で合算となります。
ただ、同一世帯であっても、夫が後期高齢者医療保険、妻が国民保険など、違う保険制度になる場合は別々に合算することになります。年の差が開いている夫婦の場合は合算できないことが多いので気をつけましょう。

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