5.介護保険で利用できる住宅改修制度
●どんな人が対象となるのでしょうか?
介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1〜5と認定された人が対象となります。
※非該当(自立)の方でも市町村が実施する介護予防、生活支援事業などにより、改修が利用できます。
●いくら支給されるのでしょうか?
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。
例)住宅改修費が15万円の時、いったん改修費用の全額を利用者が工事施行業者へ負担し、市役所へ申請、保険給付分の9割=13万5千円が後から支給されます。(残りの5万円分について、改めて住宅改修を行う事ができます)
要介護度状態区分が3段階以上上がった場合は再度20万円の住宅改修費を利用できます。
要支援1から要介護3になった場合。
要支援2又は要介護1から要介護4になった場合。
要介護2から要介護5になった場合
●介護保険の給付対象となる住宅改修にはどんな改修があるのでしょうか?
1.手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
※ 便器に取り付けたり、浴槽縁に取り付ける、いわゆる建築工事をともなわない手すりは「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
2.段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
※屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
※取り付け工事をともなわないスロープや段差解消機は「福祉用具の貸与」で、浴室内のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
※階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
※屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。
※階段床面にカーペットを貼り付けたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。
※滑り止めマットを浴室その他に敷くだけでは対象となりません。
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
※自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
※門扉も対象となります。
※重い戸を軽くする改修も対象となります。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
※介護保険で利用できる住宅改修制度16
※洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
※すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
※据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ア.手すり取付けのための下地補強
イ.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
ウ.床材の変更のための下地の補強や根太の補強 または通路面の材料の変更のための路盤の整備
エ.扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
オ.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
・改修費は新築や増改築の場合には支給されません。
・老朽化したから改修というのは対象となりません。あくまでも利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としています。
・住宅改修費の対象外の工事をあわせて行ったときは、対象部分の抽出、按分など適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出します。
市役所への事前申請が必要になります。利用者の心身の状態、家屋環境や福祉用具の利用について検討し、その上で、住宅改修により期待される効果について考える必要があります。
まずは、弊社までご相談下さい。
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